○未納賃料の回収 少額訴訟は有効か?○

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:不動産トラブル

少額訴訟


●少額訴訟は有効な手段か?

少額訴訟とは、簡易裁判所が管轄する少額の訴訟で、一般市民が訴額に見合った経済負担で、迅速かつ効果的な解決を求めることができるように、原則として1回の期日で審理を完了して、直ちに判決を言い渡す訴訟手続き
となります。

少額訴訟には次のような注意点があります。

①訴訟の対象、訴額は60万円以下です

対象となる事件は、訴額が60万円以下の金銭の請求を目的とするものに限ります。

②被告の異議がないこと、年間の訴訟制限があります

被告は第1回口頭弁論期日までは、訴訟を通常の手続きに移行させることができます。よって被告が少額訴訟に異議がないことが条件となります。また、同一の年に10回を超えて少額訴訟を選択することはできません。

③一期日審理の原則となります

少額訴訟では、当事者に特別の事情がある場合を除き、第1回口頭弁論期日において、審理を完了しなければいけません。

④即日判決言渡しとなります

判決の言渡しも、相当でないと認める以外は、口頭弁論の終了後、直ちに行なうものとされています。

⑤反訴が禁止されています

反訴の提起が認められていません。

⑥即時に取調べ可能な証拠に限定した証拠調べとなります

少額訴訟では、複雑で時間のかかる証拠調べはされません。

⑦判決による支払いの猶予・分割払いが認められています

被告の資力その他の事情を考慮して、とくに必要のある場合には、判決の言渡しから3年を超えない範囲で、支払いの猶予、分割払いの定めをすることができます。

⑧不服申立に制限があります

少額訴訟の終局判決に対する不服申立てとして、控訴は禁止されています。

●このように少額訴訟は、一般市民でも容易に提起することができます。

しかし、最適な法的手段か否かはわかりません。やはり法律の専門家に相談すべきだと思います。



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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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