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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

☆事故物件☆

2019年6月14日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:不動産トラブル

コラムカテゴリ:住宅・建物

賃貸不動産の事故物件



●事故物件とは?

不動産の物件では、「事故物件」という言葉をよく耳にします。事故物件になると空室が長く続いたり、通常より安い賃料にしなければならない場合あり、このことが貸主の大きなリスクとなっています。

●ところで、この「事故物件」とは、どのような状態を意味するのでしょうか?

一般的には、入居者など室内で亡くなった人がいる物件、建物内での自死や他殺、火災による焼死、不自然死、事故死など、人の死にかかわる事件があった物件などの心理的なものと、過去に大雨による床下・床上浸水や地震による損傷、雨漏りなどの物理的なもので、これらをあわせて「事故物件」という場合もあります。

●建物内での死亡のなかでも自然死について、説明義務はあるのか?

宅地建物取引業法では、35条及び47条で説明しなければならない重要な事項や故意に事実を告げないこと等を禁止しています。


●自然死についてはどう考えられているのでしょうか?

まず、35条では必ず説明しなければならない事項が定められていますが、その中には死亡者がいたかどうかを説明することは含まれていません。
意外ですが、法律的には、「必ず説明しなければならない事項」にはなっていません。

では、いわゆる自然死の場合、重要な事項として説明しなくてもいいのでしょうか?

業法35条は上記の通りですが、47条では、業者が相手方の判断に重要な影響をおよぼすものについて、故意に事実を告げないこと等を禁止しています。

しかし、多くの判例では一般的に病気や老衰による自然死は重要な影響をおよぼすとは該当しないと判断されているため、特に説明の必要はないと考えられています。



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