☆契約書の説明☆

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:不動産トラブル

契約書の説明は義務ではありません!


●「契約書の説明 聞いていない!」 実は、契約書の説明義務はありません

宅地建物取引業者にはその取引において数々の義務が課せられています。
意外なことですが、宅地建物取引業者には「契約書」(37条書面)の説明義務はありません。

契約締結後、遅滞なく当事者に「交付」する義務があるだけで、説明義務まで課せられてはいません。ただし「重要事項説明書」(35条書面)は説明義務があり、怠ると宅地建物取引業法違反となります。

そもそも「契約書」と「重要事項説明書」は全く違った性質であり、「重要事項説明書」で詳しく説明した不動産を、「あなたは買いますか?借りますか?」と確認し承諾があれば、「このような内容、条件で契約しましたよ。」と交付するのが「契約書」となります。


稀に、契約書の内容を聞いていない!、説明されていない!などでトラブルになるケースがありますが、取引の当事者は積極的に契約書の内容、条件を確認し、不明な事項はしっかりと質問をするべきだと思います。

●ただし、実際の不動産取引で契約書の説明をしない宅地建物取引業者は存在しないと思います。



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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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