☆契約更新後 連帯保証人の責任は?☆

宮本裕文

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テーマ:不動産トラブル

連帯保証人はいつまで責任を負うのか?


●連帯保証人

Q、知人に頼まれて3年前に建物賃貸借契約の連帯保証人を引き受けました。契約の期間は2年でした。先日、アパートの家主から「借主が家賃を6ヶ月滞納したので、契約を解除した。滞納家賃30万円支払え」との通知を受けました。
更新時には何も連絡はなく、更新後も連帯保証人になるとはいっていません。滞納賃料を支払う責任があるのでしょうか?


A、連帯保証人が、

①建物賃貸借契約の締結時に、連帯保証契約は契約期間の2年間に限るものであり、更新後は連帯保証契約をしないことを明確にしている。

②契約更新時に連帯保証契約を締結しないこと(連帯保証人にはならない)を書面で反対の意思表示の通知をしている。

などの反対の趣旨をうかがわせる特段の事情がない限り、連帯保証人は更新後についも、連帯保証責任を負うとされています。

●本事例の連帯保証人は、貸主に対して滞納賃料全額を支払わなければならないことになりそうです。


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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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