○不動産の購入と税金○

宮本裕文

宮本裕文

不動産に関する税金


●不動産の取得にかかる税金の概要

①印紙税

不動産取引によって作成された売買契約書や領収書の作成者に対して課税される税金です。
(消印することで納税したとみなされます)

②登録免許税

所有権の移転登記、保存登記、抵当権設定登記等を行なう場合に納付する税金です。
(課税標準は不動産の固定資産税評価格です)

③不動産取得税

取得した不動産の価格に応じて課税されます。
(課税標準は不動産の固定資産税評価格です)

④消費税

土地・建物の取引が仲介(媒介)の場合は、宅地建物取引業者に対する仲介手数料が発生し、その仲介手数料に対して消費税が課税されます。
また、工事請負契約代金及び購入代金のうち建物に対する金額には、消費税が課税されます。

●また、住宅ローン手続き時には、住宅ローン契約書の融資額に応じて印紙税がかかり、住宅ローンの抵当権設定申請のためには、登録免許税が発生します。

●なお、税法は、毎年改正されるため、その動向には注意が必要です。


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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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