☆貸主の代理 管理j受託方式の代理人☆

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:不動産トラブル

貸主の代理としての法的行為


●管理受託方式の場合、貸主の代理として管理業者ができることは?

例えば、内容証明郵便を管理業者が貸主の代理で出すことは、営利をもって継続的に行う法律行為として判断されるおそれがあると思います。

あくまでも貸主の代理人の立場で出せるのは、「通知」もしくは「督促」と考えられていますが、「契約の解除を内容とするものまではできない」とされています。

●また、裁判所への訴訟の提訴などについては、貸主本人が行う必要があります。

この場合、管理業者が代理人として行うことは、弁護士法に抵触するとして、裁判所の許可を得られないことが考えられます。

家主によっては、滞納賃料の回収やトラブル処理の法的手続きも全て管理業者が代理となり行なうと誤解している場合があります。

●管理受託方式の管理契約の場合、最終的には、貸主(所有者)の自己責任としての対応が必要となります。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅専門店です。また、宅地建物取引士として37年の知見を基に不動産のお役立ちコラムを発信中!

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