○道路に始まり道路で終わる○
宅地建物取引業者に重要事項の説明が義務付けられている理由
●その趣旨
宅地建物の買主や借主にとっては、購入したり借受けようとする物件が抵当権、その他の担保物権や地上権その他の用益物権の目的となっていたのでは、完全な所有権や賃借権を取得できず、使用や収益が妨げられ大変な不利益を被ることになります。
また、建ぺい率や容積率等の法令上の利用制限を知らないまま売買契約等を締結すると、希望した建築物が建てられない等、契約の目的を達することができないことになります。
さらに、契約の解除や違約金あるいはローンの利用等の取引上の諸条件が不明確で、これらについて当事者が十分納得しないまま契約を締結してしまうと、後になって当事者(特に買主が消費者の場合)が思わぬ損害を被ることがあります。
このような事態を防止するためには、宅地建物の取引の当事者が取引の対象となる宅地や建物についての権利関係、取引条件等の取引上の「重要事項」について十分調査し、確認したうえで契約を締結する必要があります。
しかしながら、一般の購入者等は、通常、取引しようとする物件についての権利関係や法令上の制限等を自分で調査する能力を十分有しておらず、取引条件についても、十分な知識を持ち合わせていません。
よって、宅地建物の取引を業として専門的に行っている宅建業者に対して、契約成立までの間に取引の相手方等に、物件に関する事項や取引条件等の一定の重要事項を説明することが義務づけられています。
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