☆市販の重要事項説明書に不備があることが判明☆

宮本裕文

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仲介業者が行政処分を受ける可能性もあります



●宅地建物取引業者は、不動産の仲介(媒介)に当たり、物件の種別ごとに宅建業法で定められる記載・説明が必要とされている事項について調査し、それらの事項をもれなく重要事項説明書に記載して説明をしなければなりません。

●市販の重要事項説明書

市販の重要事項説明書では様式が古く不備で、取引時点において説明が必要とされる項目の記載欄がないものもあるので注意が必要となります。

そのような場合には、重要事項説明書面の余白の記載欄や用紙を追加するなどして、法で定められている必要記載事項は必ず記載し説明しなければなりません。

従って、重要事項説明を行う宅建士は、様式に頼るのではなく、業法の内容の理解に努めて、重要事項説明書の必要記載事項を把握しておく必要があると思います。特に改正があった場合等には、どのような項目が追加・修正されたのか知っておく必要があります。(当然ですが)

●重要事項説明書・契約書等は様式ではなく、業法の必要記載事項の記載及び説明が必須となります。




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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

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