コラム
建物内での自然死は事故物件?
2018年8月2日 公開 / 2021年3月2日更新
事故物件
●事故物件?
不動産の物件では、「事故物件」という言葉をよく耳にします。事故物件になると空室が長く続いたり、通常より安い賃料にしなければならない場合あり、このことが貸主の大きなリスクとなっています。
●ところで、この「事故物件」とは、どのような状態を意味するのでしょうか?
一般的には、入居者など室内で亡くなった人がいる物件、建物内での自死や他殺、火災による焼死、不自然死、事故死など、人の死にかかわる事件があった物件などの心理的なものと、過去に大雨による床下・床上浸水や地震による損傷、雨漏りなどの物理的なもので、これらをあわせて「事故物件」という場合もあります。
●建物内での死亡のなかでも自然死について、説明義務はあるのか?
宅地建物取引業法では、35条及び47条で説明しなければならない重要な事項や故意に事実を告げないこと等を禁止していますが、自然死についてはどう考えられているのでしょうか。
まず、35条では必ず説明しなければならない事項が定められていますが、その中には死亡者がいたかどうかを説明することは含まれていません。
したがって、法律的には、「必ず説明しなければならない事項」にはなっていません。
業法35条は上記の通りですが、47条では、業者が相手方の判断に重要な影響をおよぼすものについて、故意に事実を告げないこと等を禁止しています。
しかし、多くの判例では一般的に病気や老衰による自然死は重要な影響をおよぼすとは該当しないと判断されているため、特に説明の必要はないと考えられています。
○営業時間 平日9:00~17:00 土曜日9:00~1300 日曜・祝日は定休日です。
○随時、不動産相談の受付をしています。
○電話相談も受付しています。
○不動産買取ります。
関連するコラム
- ゴミの放置は信頼関係破壊に当たるか? 2015-10-13
- ゴミ置き場のトラブル。 2015-07-21
- 規範意識の強い人。 2015-08-19
- 給湯器の故障とお風呂代の請求。 2015-09-30
- 差押え。税金の場合。 2015-06-11
カテゴリから記事を探す
宮本裕文プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
宮本裕文のソーシャルメディア