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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

賃貸住宅 共有部分の修理費は?

2018年7月22日 公開 / 2021年3月2日更新

コラムカテゴリ:住宅・建物

賃料と対価と使用範囲


●賃料の対価とは

建物賃貸借契約における賃料は、建物使用の対価として借主から貸主に対して支払われる金員をいいます。

この場合、賃貸借の目的は建物ですが、借主は当該建物の使用に必要な範囲でその敷地を利用できる権利を有しています。したがって、賃料には建物自体の使用対価のほか、その敷地の使用対価も含まれると解釈されています。

ただし「建物の使用に必要な範囲」ですので、友人を招いてのBBQなどは貸主の承諾が必要かもしれません。

共有部分に関しても同じく、建物の使用に必要な範囲で利用させることは、貸主の義務とされています。

よって、その範囲に含まれている共有部分の修繕費は、賃料に含まれていると思われますので、貸主負担となると考えられています。



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