申込証拠金の取扱い

宮本裕文

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テーマ:不動産トラブル

申込証拠金


●申込証拠金の性質

申込証拠金とは不動産取引において、購入希望者がその順位確保や自らの意思表示の為、契約前に売主や代理、媒介業者に対して交付する金銭のことをいいます。

通常は5万円~10万円程度だと思います。

交付後に購入希望者が、この意思表示を撤回し、交渉を打ち切った場合は特別の合意がない限り、返還請求により、売主や代理、媒介業者は申込証拠金の返還義務を負うものとされています。


●現在ではトラブル防止の為、「買付証明書」などの書面交付が一般的です。契約前に授受される金員については、その性質や取扱いについて注意と確認が必要です。


○営業時間 平日9:00~17:00 土曜日9:00~1300  日曜・祝日は定休日です。
○随時、不動産相談の受付をしています。
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不動産買取ります。

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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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