争わないが勝ち? 無い袖は振れない

宮本裕文

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判決の確定。


●無い袖は振れない

「無い袖は振れない」それが現実です。

判決の確定、または和解、調停が成立すれば当事者間の権利や義務関係には一応の決着がつけられます。その判決や和解・調停の調書の通り義務が履行されれば、権利の実現となり真の解決となります。

しかし、義務者が履行しない場合も多々あり強制的に権利の実現を図る為に、強制執行が存在するわけです。


●判決の確定と、履行とは全く別で新たな作業が必要となります。

結果、建物の明渡しは完了したが、未納賃料の回収は出来ないなど全ての権利が実現されるわけではありません。

●現実的には

日弁連が2015年に行ったアンケート調査では、殺人などの重大犯罪について、賠償金や示談金を満額受け取ったという回答はゼロ。6割の事件では、被害者側への支払いが一切なかったとことです。

「無い袖は、振れない」との理由です。

よって、不動産トラブルも「業者が破産」・「貸主が破産」・「借主が破産」などの場合も事実上損害の賠償については、泣き寝入りとなる可能性が高くなります。

万が一、訴訟提起の場合には、相手方に賠償能力があるか否かが、重要な判断材料となります。

●争わないが勝ち?

事前にトラブルを想定し、回避する方策を考えて行動するのが最大の保身なのかもしれません。



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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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