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「調査の限界」 宅地建物取引業者は地質や地盤の専門家ではありません。

宮本裕文

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地質や地歴調査の実施


●調査の有無を明示する

買主にとって購入する土地の地質や地盤は重要な関心事だと思います。

しかしながら、宅地建物取引業者は地質や地盤といった分野の専門家ではないので、特別の知識、経験、鑑定能力まで要求されるものではないと考えられています。

宅地建物取引業者における地歴の調査は、例えば「かつて工場があった、マンション用地だった、またその利用状況はどうだったか」などを実施しておくことがトラブルの防止につながります。

その上で重要なことは、どこまでの地歴調査を実施したかを買主に説明し、不利益のおそれや可能性の有無、また専門家による調査の有無の事実を明示することだと思います。
(買主の希望があれば専門家による調査を買主の実費にて実施します)


●宅地建物取引業者における、具体的な地歴調査のポイント

①売主や所有者からの聴収、「告知書」の提出を求める
②土地の外観等の目視による調査確認
③登記事項の履歴による調査確認
④行政機関の窓口での資料等の調査確認
⑤近隣住民からの、従前の土地利用状況の聴収

などとなります。


○営業時間 平日9:00~17:00 土曜日9:00~1300  日曜・祝日は定休日です。
○随時、不動産相談の受付をしています。
○電話相談も受付しています。
不動産買取ります。

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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

富商不動産販売

障がい者「心と体」に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。不動産コラムも随時更新中です。

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