第三者の越境物!敷地内に第三者の土地の存在!

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:不動産トラブル

越境物 第三者の土地


●越境物

越境物は「隣地へ越境している場合」と「隣地から越境されている場合」があります。

また、擁壁の基礎の一部等が地中の見えない部分で越境している場合もあります。(目に見えない越境物の発見、確認は困難です)

不動産取引においては、引渡し時までに越境状態を解消することが原則ですが、物理的に困難な場合もあります。その場合には、越境物の所有者と話合い越境物の撤去等についての「協定書」や「覚書」等を交わすことで対応するのが一般的な実務対処となります。
(協定書や覚書の内容は、「再建築時には越境物を撤去する」などが一般的です)

また不動産取引の際、すでに協定書等が存在する場合には、売買契約書に協定の内容を承継する旨の条項を明示するとともに、重要事項証明書において、その内容を説明する必要があります。

協定書等がない場合には、媒介業者が適切に助言やアドバイスを行いながら、隣地所有者・売主・買主との協議を行い、その合意内容を書面することが必要です。


●敷地に第三者の土地

(事例)
「南西の角地として媒介業者から説明を受けたが、西私道と敷地の間に第三者の土地が存在していた」、このように現状が道路状であっても、実は第三者の土地が含まれているという物件(土地)も存在します。

ただし、物件調査を適切に行い、売主への確認や公図、登記簿、地積図、建築確認通知書等との照合確認をすれば、容易に判明することです。

また、対象物件の隠れた瑕疵の可能性の有無や、売主や所有者しか分からない事項等について国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」では、売主等の協力が得られるときは、売主等に「告知書」を提出してもらい、これを買主に渡すことにより将来のトラブル防止に役立てることが望ましいとされています。

なお、売主等の告知書を買主等に渡す際には、その告知書が売主等の責任の下に作成されたものであることを明らかにすることが重要です。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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