賃貸不動産の仲介と管理、そして家主の誤解。
それぞれの管理方式の特色は
●収益不動産の所有者(オーナー) 管理方式の選択
(もちろん、管理業者に管理を委託するか、しないかは所有者の選択となります)
●管理を委託する場合には大きく2種類の管理方式があります。
①管理受託方式による管理の特色
受託方式による管理は、貸主(所有者)との間で「管理受託契約」を締結し、管理受託契約に基づいて、家賃・敷金等の受領に係る事務、賃貸借契約の更新に係る事務、建物・設備等の点検、維持管理、貸主や借主からの問合せや、苦情の対応などを行なう方式となります。
●この場合、管理業者は、賃貸借契約の当事者とはならないため、サブリース方式とは異なる立場となります。
賃貸住宅管理業者登録制度(注1)に登録している管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、契約が成立するまでの間に、貸主に対して、管理受託契約の内容および履行に関する事項に対して、少なくとも定められた必要事項を記載した書面を交付して説明する必要があります。
②サブリース方式による管理の特色
サブリース方式による管理は、管理業者が貸主(所有者)から賃貸不動産を借受け、管理業者自らが「転貸人」となり、不動産を第三者に転貸する事業形態となります。
●最大の特色は、管理業者が、貸主・借主それぞれに対して契約の当事者として責任を負うというところです。
貸主(所有者)と管理業者との間で、原賃貸借契約を締結(注2)。その後、管理業者と借主との間で、賃貸借契約を締結。これをサブリース方式といいます。
(注1)賃貸住宅管理業者登録制度とは
平成23年12月設立される。登録制度は任意の制度であり、登録を受けなくても賃貸住宅の管理業を営むことはできる。
(注2)原賃貸借契約とは
・所有者と管理業者の間の賃貸借契約であり、転貸の基礎となるもの。
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