「マンション」 専有部分? 共用部分? 専用使用部分? 

宮本裕文

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マンションの物件案内 3つのポイント


①専有部分

買主は、専有部分を住戸として使用するので、専有部分についてはより詳しく案内することになります。専有部分の実物(現状)を内覧するので特に問題はないかと思います。


②通常の共用部分

区分所有法等のむずかしい用語を使っても、聞いている人は本当に理解しているかどうか疑問の残るところです。共用部分は住人全体のものであることをはっきりさせておくことが大切です。

床、壁、天井は共用部分のうち「法定共用部分」といって、マンションを構成するものとなり、玄関、廊下なども同じ扱いとなります。
(共用部分については、内法説・壁心説・上塗説の3種類説があります)

ちなみに、集会室等はいろいろなことに使用されますが、「法定共用部分」とは違って「規約共用部分」といわれるものになります。


③専用使用部分

注意が必要なのは、専用使用部分です。
専用使用部分は、共用部分でありながら、特定の人にだけ使用を認めるというものであり、使用に当たっての費用や使用上のルールなどをよく説明する必要があります。
規約等に規定されているので、事前の確認が必要となります。

●駐車場、駐輪場、バルコニー、専用庭などが専用使用部分となります。


④敷地

マンションの案内では、敷地の説明はおろそかになりがちです。
敷地については、権利関係などの説明が必要となります。また、敷地の境界の明示などは理想的といえます。



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有限会社富商不動産販売

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