「臭い」の原状回復義務

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:不動産トラブル

タバコの臭い!ペットの臭い!


●臭いの原状回復?

●タバコ等のヤニ・臭い 原状回復義務の位置づけ

従前は、「通常の使用に伴う損耗」と位置づけられていましたが、喫煙者の大幅な減少、喫煙に関する社会情勢等にかんがみ、喫煙が通常の使用であるとの前提を変更し、原状回復ガイドライン再改訂版では、借主の負担とされました。

それは、壁紙等のヤニによる汚損のみならず、「臭い」も同様に位置づけられました。

(従前は、タバコのヤニ・臭いの原状回復はよくトラブルになっていましたが、このガイドラインである程度の指針が示されました。)


●ペット飼育による「臭い」も追記

従前は、ペット飼育による損傷のみが「借主の負担」に当てはまるものとして例示されていましたが、「臭い」についても同様に位置づけられガイドラインに追記されました。

(このように原状回復義務ガイドラインは再改訂され従前より細かな指針が示されています。)

ただし、ガイドラインはあくまでも原状回復負担の指針であり、法的な拘束力はありません。



○営業時間 平日9:00~17:00 土曜日9:00~1300  日曜・祝日は定休日です。
○随時、不動産相談の受付をしています。(定休日も可)
○売買・賃貸借のご依頼もお受けしています。
不動産買取ります。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼