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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

事業用の賃貸物件では、通常の損耗まで原状回復する特約が認められるケースがあります

2018年3月14日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:不動産トラブル

コラムカテゴリ:住宅・建物

オフィスビルのテナント(事業用)契約と原状回復


●事業用賃貸借契約と原状回復義務

一般的に、オフィスビルの賃貸借においては、契約の終了後、新たな借主に賃貸する必要から、借主に賃貸物件のクロスや床板、照明器具、また場合によっては天井を塗り替えることまで原状回復義務とする特約が認められるケースがあります。

オフィスビルの原状回復費用の額は、借主の建物使用方法により異なり、損耗の状態によっては相当な額が予想されます。このように使用方法によって原状回復の費用が大きく異なることがオフィスビル(テナント)の特徴となります。

このことが、居住を目的とした物件の原状回復より、その範囲を広げた特約が付く理由とされています。

そして、このような原状回復費用の一部は、通常賃料に含まれると考えられていますが、オフィスビルの場合、その使用方法を正確に貸主が予測するのは困難となり、適正な原状回復費用をあらかじめ賃料に含めて徴収することは不可能となります。

よって、賃料に原状回復費用を含めないで、借主が退去する際に契約時と同等の状態までに原状回復させる義務を負わせることは、経済的にも合理性があると考えられています。



●オフィスビル(テナント)の使用方法が予想しにくい理由

テナントは単純に事務所として使用する場合、また店舗として使用する場合と大きく2つに分けられます。店舗も物品販売や飲食店等の使用方法があり、原状回復の費用は大きく異なります。

●経済的にも合理性がある理由

予想しにくい原状回復費用をあらかじめ賃料に含めようとすると、賃料の額に反映し、賃料の高騰に繋がり貸主にとっても借主にとってもデメリットとなります。



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