〇当事者の記載例〇
仲介手数料は成功報酬ですが
●解除時の仲介手数料の扱い
契約が解除された場合の仲介手数料は、媒介業者の考えによって、様々な対応となる場合がありますが、一般的には次のような扱いになると考えられています。
①売買契約の約定による解除
手付放棄、倍返しによる契約の解除には、媒介業者の仲介手数料請求には影響を及ぼさないと考えられています。
(但し、裁判例の中には、規定の仲介手数料を取得できるものではなく、相当報酬額しか請求できないとされたケースもあります。)
②解除条件成就による解除
例えばローン特約付き売買契約の場合、ローン不成立にての解除の場合には受領した仲介手数料は返還しなければならないとされています。
③停止条件不成就による契約効力の不発生
停止条件の成就の場合にのみ、仲介手数料の請求権が発生するとされているので、この場合は請求することはできません。(停止条件とは○○できたら契約内容を履行するなど)
④ 当事者の債務不履行による解除
原則として仲介手数料の請求には影響を与えません。ただし、その債務不履行の起因が媒介業者(調査義務の不履行など)にある場合には請求することができません。
⑤当事者の合意解
仲介手数料の請求には何ら影響しません。
⑥ 媒介業者の責による解除、無効、取消の場合
当然、仲介手数料の請求はできません。
●仲介手数料の大原則は「取引の成功報酬」となります。
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