〇当事者の記載例〇
宅地建物取引業法第35条 重要事項説明
●重要事項の説明義務
土地や建物の買主や借主にとって、購入したり借りたりする物件が、抵当権その他の担保物権や地上権その他の用益物権の目的となっている場合、完全な所有権や賃借権を取得することができません。
また、建ぺい率や容積率等の法令上の利用制限をしらないまま契約を締結すると、予定した建物が建てられない等、契約の目的を達成することができなくなります。
さらに、契約の解除や違約金、あるいはローン特約など、当事者が十分理解、納得しないまま契約を締結してしまうと、契約後に、当事者が思わぬ損害を被ることもあります。
このような事態を防止するためには、土地、建物の取引の当事者が取引の対象となる土地や建物についての法令関係、権利関係、取引条件等の「重要事項」について十分調査し、確認したうえで契約を締結する必要があります。
しかし、一般の購入者は、通常、取引しようとする物件についての「重要事項」について自ら調査するには能力的にも時間的にも無理が生じ、また取引条件に関しても十分な知識を持ち合わせているとは言えません。
よって、宅地建物取引業者に対して、契約が成立するまでの間に、取引の当事者に対し、「重要事項」の説明が義務付けられています。
●宅地建物取引業者は、不動産の取引を業として専門に行っており、調査能力や知識、経験もあります。そして、一般の購入者もそのような面に期待し注文、依頼するとされています。
重要事項の説明と契約書の説明、また物件状況確認書の説明をひと通り終えるといつも喉がカラカラになります。
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