素敵な庭が気に入った! 借家、庭木の剪定や草取りは誰がする?

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:不動産トラブル

貸主と借主 どちらの負担


●特約にて負担者を定めることが重要です。

借家の庭木剪定や消毒、除草は貸主・借主、どちらの負担?

ごく希ですが、「借家の契約を解除したところ、原状回復費用の一部として、庭木の剪定費用と消毒、除草費用を請求された。」との話を聞くことがあります。


●そもそも、庭木の剪定や消毒、除草等が借家の原状回復義務になるのか?

通常の賃貸借契約約款には、庭木の剪定、消毒、除草についての取決めはありません。よって明示が必要であれば、特約として定めます。

この場合、特約等で取決めがないと貸主の負担となりそうですが、実際には借主の善管注意義務違反を問われる場合もあります。

通常の世話を怠った為に、庭木は伸び放題、草は生え放題となれば、やはり、本体(建物)に付属するものとして扱われ善管注意義務が発生するわけです。
(借主での作業が困難な場合には、貸主に依頼することも善管注意義務と考えられます。)

但し、「通常の世話」の判断は困難です。借家の契約には付属物(庭木も含め)特約で維持管理の負担責任と負担割合の明示は必要かと思います。

そして、解除時の庭の状態によっては、原状回復費用として剪定や消毒、除草費用等の請求が認められる場合もありますので注意が必要です。

個人的には、通常の除草(草取り)は借主負担、庭木剪定・消毒は貸主負担ではないかと思っています。


●ただし、賃貸借の対象はあくまでも「住居」なので庭に関しては対象外との考えもあるので、特約での取決めが重要です。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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