サブリース方式の管理   賃料改定の周期

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:不動産トラブル

賃料改定周期の明確化


●サブリース方式とは

①原賃貸借契約締結
貸主(所有者)⇔サブリース業者(借主兼転貸人) 

②賃貸借契約締結
サブリース業者(転貸人兼貸主)⇔一般借主    


●サブリース(転貸)標準契約書では、「原賃貸借契約の賃料は、2年ごとにその賃料の改定を行なう」と定められています。

賃料の固定期間が2年間とされているのは、市場予測をもとに一定額の支払をすることができる期間として、2年程度が妥当と考えられているからです。

サブリース業者(転貸人)から貸主(所有者)に支払われる賃料額が2年間安定することで貸主の保護が図れる一方で、必ずしも長期的に保証(固定)されたものではないことを明確にすることで、サブリース業者の保護も考慮しているわけです。

なお、サブリース方式による管理の場合、2年間の賃料固定期間の定めがありますが、貸主(所有者)に対してサブリース業者(転貸人)は借主の立場として賃料減額請求を行なうことも可能となります。

「○○年、一括借り上げ安定経営」、よく聞くフレーズですが、安定が長期固定されているわけではありません。

●○○年、新築時の賃料でないことは、確かなことです。

(一般的に賃料の固定期間は2年間ですが、サブリース業者によっては、5~10年間などもあります。しかし、固定期間が長ければ長いほど、期間満了後の賃料の減額は厳しいものとなります。)



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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