〇負担の消除〇
判決の確定。
●現実、「無い袖は、振れない」
判決の確定、または和解、調停が成立すれば当事者間の権利や義務関係には一応の決着がつけられます。その判決や和解・調停の調書の通り義務が履行されれば、権利の実現となり真の解決となります。
しかし、義務者が履行しない場合も多々あり強制的に権利の実現を図る為に、強制執行が存在するわけです。
●判決の確定と、履行とは全く別で新たな作業が必要となります。
結果、建物の明渡しは完了したが未納賃料の回収は出来ないなど全ての権利が実現されるわけではありません。
実際に、民事裁判での損害賠償額を全額又は一部支払ったケースは、なんと3割程度とのことです。
「無い袖は、振れない」との理由です。
●よって、不動産トラブルも相手方に賠償能力がない場合には、現実は泣き寝入りとなります。万が一、訴訟提起の場合にも、相手方に賠償能力があるか否かが、重要な判断材料となります。
事前にトラブルを想定し、回避する方策を考えて行動するしかありません。
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