宅地建物取引業法 広告の規制

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:不動産トラブル

宅地建物取引業法における規制


●不動産の広告

宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、次の8項目について、著しく事実と異なる表示をし、または、実際のものより著しく優良であり有利であると誤認させる表示をすることができません。

① 所在 (地番、住所、場所等)
② 規模 (物件の面積や間取・分譲の戸数等)
③ 形質 (土地の地目、建物の構造等)
④ 現在もしくは将来の利用の制限 (法令による建築制限や賃借権による制限)
⑤ 現在もしくは将来の環境 (周囲の状況、立地条件等)
⑥ 現在もしくは将来の交通と他の利便 (路線名、最寄りの駅・停留所等)
⑦ 代金、賃料等の対価の額と支払方法 (代金、借料、権利金・支払期間、支払回数等)
⑧ 代金もしくは交換差金に関する金銭の貸借の斡旋 (金銭の貸借の斡旋の有無等)

●顧客を集めるために、売る意思のない条件の良い物件を広告し、実際は他の物件を販売しようとする俗に言う「おとり広告」や、実際には存在しない物件等の「虚偽広告」についても、当然適用されます。

広告の媒体は、新聞広告、折込広告、チラシ、雑誌、テレビ、ラジオ、そしてインターネットのホームページ等種類は問いません。

誇大広告、虚偽広告をすること自体が違反ですから、相手方が誇大広告、虚偽広告を知っていた場合や、結果として取引が成立せず実害が発生しなくても、宅地建物取引業法において違反となります。



○営業時間 平日9:00~17:00 土曜日9:00~1300  日曜・祝日は定休日です。
○随時、不動産相談の受付をしています。(定休日も可)
○売買・賃貸借のご依頼もお受けしています。
不動産買取ります。

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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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