〇当事者の記載例〇
測量図の種類。
●確定測量図
・売買対象地とすべての隣接地との境界について隣接地所有者の立会いのもとに境界確認を行い(公道含む)、これに基づき測量し作成された測量図をいいます。
●現況測量図
・上記確定測量図以外のものをいいます。公道との官民査定は時間がかかるので、売買対象地に隣接する民有地との境界のみについて隣地所有者の立会いのもと境界確認を行い、これに基づき作成された測量図もあれば、意外ですが隣地との境界確認を一切行わず、売主(所有者)が一方的に行った測量をもとに作成された測量図もあります。
現況測量図の場合、隣地所有者の立会いの有無の確認が必要です。
●地積測量図
・分筆登記(土地を分ける)等の際に添付される測量図で、法務局(登記所)に申請書類として保管されているものです。
しかし、その精度は作成された年代によってまちまちですので注意が必要です。
法務局(公的に)で取得できる測量図なので、地積測量図と確定測量図を混同している例が見られますが、性質が異なるので注意が必要です。
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