差押え。税金の場合。
ゴミ置場に関するトラブル。
●専用庭とゴミ置場
(事例)
買主Aさんは、居室の専用庭が気に入って1階の新築分譲マンションを購入しました。ところが専用庭の前に、隣の町内会のゴミ置場が設置されることになりました。
(買主Aさんの言い分は)
●マンションの販売業者から、専用庭前にゴミ置場が設置されるなど一切の説明がなかった。ゴミ置場が設置されていると分かっていれば契約はしなかった。
(マンション販売業者の言い分は)
●町内会のゴミ置場が移設されることは知らなかった。
●町内会や役所にも別の場所に設置するようにお願いしたが、近隣住民の同意が得られないので無理と言われた。
(結果)
●マンションの販売業者は、買主Aさんの専用庭からゴミ置場が見えないように、目隠しとして植栽を設置し謝罪することで和解した。
(考えること)
●そもそも宅地建物取引業者に移設されるゴミ置場までの調査義務はないのではと思います。
宅地建物取引業法でも、ゴミ置場まで調査・説明義務があるか否かについては、議論のあるところです。
したがって、このマンション販売業者は、とても良心的といえそうです。
(ゴミ置場の問題は、従来からトラブルに発展することが多いです)
●ゴミ処理は、生活する上で重要な問題となりますが、ゴミ置場の設置については住民間でトラブルになることが多いことから、町内(自治)会等では、ゴミ置場についての運営ルールを定めている場合がほとんどです。
●宅地建物取引業者は、ゴミ置場の位置が生活環境に与える影響が大きいことを理解した上で、そのルールを町内(自治)会等に確認して買主に告知するなど、柔軟な対応が求められているのかもしれません。
○営業時間 平日9:00~17:00 土曜日9:00~1300 日曜・祝日は定休日です。
○随時、不動産相談の受付をしています。(定休日も可)
○売買・賃貸借のご依頼もお受けしています。
○不動産買取ります。