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正当な理由なくして、手付解除の申し出を拒否することはできません。

宮本裕文

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テーマ:不動産トラブル

手付解除


●手付解除と正当な理由

宅地建物取引業者は、買主から手付金を放棄して契約解除の申し出を受けたとき、正当な理由なくして契約解除を拒否したり妨害することを禁止されています。

この場合の、正当な理由とは「履行の着手」となります。売主の業者は、契約の内容に従った、履行の着手をしていない限り、買主の手付放棄による解除を拒否することはできません。正当な理由なく手付金放棄による解除を拒む行為そのものが違反と解釈されています。

もちろん、媒介物件の不動産取引においても、売主・買主の手付解除権は法律で与えられた権利となっています。
売主又は買主が諸事情により、契約の履行が出来ない場合には手付金を放棄して、その契約から離脱できる権利が与えられているわけです。

ただし、履行の着手を正当な理由にした手付解除拒否には「何をもって契約の履行の着手とするのか」、判断が分かれることもあります。

●そこで、標準契約書では「手付解除の期限、契約の日から○○日後まで・○月○日」などと具体的な日数が明示されています。



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宮本裕文(宅地建物取引業者)

富商不動産販売

障がい者「心と体」に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。不動産コラムも随時更新中です。

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