差押え。税金の場合。
マンション全体の滞納修繕積立金。
●媒介業者は、マンションの売買に際し、売主の滞納管理費、滞納修繕積立金の額だ
けでなく、マンション全体の売買時における滞納管理費、滞納修繕積立金の額を説明
する必要があるか否か?
宅地建物取引業法では、当該一棟建物の計画的な維持管理のための費用の積立が
規定に定められている場合、その「内容」および「既に積立てられている額。」について
説明しなければならないと規定されています。
これは、マンション全体での滞納管理費、滞納修繕積立金の額が多ければ多いいほど
資産価値の低いマンションンだと考えられているからです。
従って、媒介業者は重要事項説明をするにあたり、既に現在積立られている修繕積立金
の額を調査し、その額を説明する必要があります。
●もし、多額の滞納管理費、滞納修繕積立金があるマンションを購入したら。
当然、管理組合から滞納者に対して、その支払いを督促しますが、大規模修繕の時期に
間に合わない場合には、結局のところ、「大規模修繕工事を見送るか。」「他の区分所有
者が費用を立て替えて負担するか。」しか方法はなさそうです。
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