重要事項の説明と書面交付は義務です。

宮本裕文

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重要事項説明と売買契約書


●重要事項の説明は、買主が不動産を購入する意思決定の最終判断の
材料として提供される情報と考えられています。

従って、必ず契約成立前に説明をする必要があります。通常は売買契約
の当日に、契約締結の前に行いますが、トラブル防止の観点からいえば、
契約締結の数日前に、重要事項説明を行なうことが望ましいとされていま
す。

重要事項の説明は、取引の相手方(買主や借主)に対して、宅地建物取
引士が書面を交付して行なわなければならず、その際には宅建士証を提
示しなければなりません。

●そして、重要事項説明書には、売買物件に関する売買契約書の内容も
含まれているので、重要事項の説明に当たっては、売買契約書の文案も
あらかじめ用意しておき、重要事項説明と併せて買主に提示し、その内容
の最終確認を行なうことが理想的な説明とされています。


●意外なこと

・重要事項説明書は、説明と交付が義務となります。
・売買契約書は交付が義務となります。(説明は義務ではありません)



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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