原状回復ガイドライン 法的拘束力や権利・義務を課せるものではありません。

宮本裕文

宮本裕文

原状回復ガイドライン 当事者の「指針」



●原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの利用方法。

①ガイドラインの趣旨

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインは、トラブルが急増し、大きな問題となってい
た賃貸住宅の退去時における原状回復について、それに係る契約関係、費用負担等
のルールのあり方を明確にして、賃貸住宅契約の適正を図ることを目的に作成されま
した。

原状回復に関するトラブルは、今も増加を続けている状況にあるなかで、原状回復の
トラブルの未然防止と円滑な解決のために、契約時・退去時の際に貸主及び借主が
あらかじめ理解しておくべき、一般的なルールを示したものとなります。

現在では、このガイドラインが多くの契約当事者に利用されています。

②ガイドラインの作成と改訂の経緯

ガイドラインが国土交通省から最初に公表されたのは、平成10年3月です。その後、
平成16年に新たな裁判例を追加するなど所要の改訂が行われました。

しかし、その後も(敷金)・(保証金)等の返還、原状回復、管理業務をめぐるさまざま
な問題が存在していて、平成23年に内容の補足やQ&Aの見直し、あらたな裁判例の
追加を行った再改訂版が公表されました。

③ガイドラインの性質

ただし、ガイドラインは、あくまでも「指針」であって、当事者に対して何ら法的拘束力や
権利、義務を課せるものではありません。

●最近の建物賃貸借契約書には「ガイドライン」が添付されたり、別紙参考資料とし
て当事者に交付されることが多いです。

国土交通省 原状回復ガイドライン 国土交通省 23年度改訂版 ガイドライン


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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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