境界の争い、売主はその内容を買主に説明する義務があります。

宮本裕文

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テーマ:不動産トラブル

境界争い!


●取引に際し、売主は買主に対し、隣地との境界を明示して取引する土地の範囲
を明確にする義務があります。

その取引が、公簿売買であっても同様となります。その境界について隣地所有者
との間で争いがある場合、売主はその内容を買主に説明する義務があります。




●万一、売主が境界に争いがある事実を隠していた場合。

買主側の考え方と対応は?

・売主には瑕疵のない物件を引き渡す義務があるので、買主は売主に対して、
瑕疵担保責任、又は債務不履行責任、情報開示義務違反に基づく不法行為
責任等を追及することが可能と考えられています。

●また、媒介業者の境界に関する基本調査事項は、次の通りです。

①境界杭の有無
②ブロック塀等の工作物の所有者確認
③境界トラブルの有無
④隣地所有者への境界確認等

これらの調査・確認を怠り重大な境界トラブルが生じた場合、媒介業者の説明
義務違反を追及されても仕方がないと思います。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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