「全て任されている」代理人と称する者。

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:不動産トラブル

代理人と称する者。


●不動産売買契約が、代理人と称する者によって行われる場合は、その者の
代理権の有無と行為範囲を正確に調査し確認しなければなりません。

・代理人と称する者が、当該契約締結の代理権を与えられていない場合、すな
わち「無権代理人」の行為は、特別なケースを除き、そもそも本人に効力が及ば
ず、契約自体が無効とされます。

従って、買主は手付金の支払いをしているにもかかわらず、物件を取得できず、
多額の損害を被ることになります。

取引当事者の真実の代理権の調査は、宅地建物取引業者の初歩的義務とな
ります。

●代理権の調査は、代理人と称する者から、本人の印鑑証明書や実印を押印
した委任状を取っただけでは、必ずしも万全とはいえず、本人の意思確認を行う
ことが重要となります。

・不動産売買契約では、印鑑証明書を添付した実印による委任状を作成するこ
とで、代理人の権限を確認する方法が一般的となります。

しかし、それだけでは必ずしも十分とは言えません。なぜなら、実印が悪用されて
いたり、他の目的に使用するための印鑑証明書が悪用されたりするケースも考え
られます。また、委任状自体が偽装されるケースも少なくありません。

他の物に比べ、不動産という高額な物を取扱う宅地建物取引業者は、代理権の
存在について慎重な調査と本人確認が必要となります。

●代理人と称する者から、「全て任されている、本人には連絡しないでほしい。」
等の意思表示や態度を示す場合、当然ですが「無権代理人」と疑うべきです。



○営業時間 平日9:00~17:00 土曜日9:00~1300  日曜・祝日は定休日です。
○随時、不動産相談の受付をしています。(定休日も可)
○売買・賃貸借のご依頼もお受けしています。
○ ご依頼は  料金表  セミナー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼