どのような内容の契約も個人の自由?

宮本裕文

宮本裕文

原則、契約は自由です!


●公序良俗に反しない限り、どのような内容の契約を、誰と、どのような方法で締結し、
または締結しないかは、全て個人の自由であると考えられています。

個人間の権利義務について国家は口出しすべきでない、という民法の個人主義的思想
の形です。

●しかし、公序良俗に関しては、個人の解釈によって差がでることもあります。

また、公序良俗以外にも、当事者が自分の都合の良いように解釈したまま契約した場合、
色々なトラブルが予測されます。
それを回避するには、やはり、契約書の作成と約款の確認です。約款内容と自身の解釈
が違えば調整することも、取止めることも可能です。

不動産取引に限らず、口約束での契約では、解釈違いによりトラブルが起きる可能性が
高くなります。
多少の時間や費用は掛かりますが、契約書作成と当事者間での確認は重要な作業です。

●契約書の作成もお受けしています。



○営業時間 平日9:00~17:00 土曜日9:00~1300  日曜・祝日は定休日です。
○随時、不動産相談の受付をしています。(定休日も可)
○売買・賃貸借のご依頼もお受けしています。
○ ご依頼は  料金表  セミナー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼