○道路に始まり道路で終わる○
契約の成立とは?
●不動産の売買契約は、契約書を作成して当事者が署名、押印した時点で契約が
成立したと考えられています。
民法では、当事者の口頭による合意で売買契約は成立し、書面(契約書)の作成も
必要ではありませんが、不動産の売買契約の場合には契約書が作成されることが
一般的であり通常の作業とされています。
売主と買主が、不動産を「3000万円で売ります。」、「3000万円で買います。」との
内容で合意したとしても、売買価格以外にも協議すること、定めることはたくさんあり
ます。
例えば、売買代金はいつまでに支払うのか、どのような状態で引き渡すのか、ローン
特約はどうするのか、瑕疵担保責任はどこまで負うか、など様々となります。
売買価格のみ合意したとしても、それ以外の点で折り合いがつかなければ、契約が
成立したと考えるわけにはいきません。よって、契約書を作成する過程で諸々の条件
を定め契約書にまとめる作業が必要であり、一般的です。
特に、宅地建物取引業者が関与する不動産の取引には、宅地建物取引業法第37条
の書面交付義務が課せられており、必ず契約書は作成されます。
●従って、契約書を作成し当事者が署名、押印した時点で契約が成立する(契約書作
成前は、契約は成立していない)と考えられています。
●書面交付義務 宅地建物取引業法第37条
業者に対し、契約が成立したときは取引の相手方又は当事者に対して、遅滞なく、所定
の事項を記載した書面(いわゆる37条書面)を交付することを義務づけています。
通常、契約書を交付することで、37条書面に代えています。
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