賃貸借契約締結交渉が進んだ後に一方的な契約拒否をしたら。

宮本裕文

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判例は?


●概要

・借主と貸主との間で、店舗を美容室として賃貸借する交渉が進んでおり、
借主は前借主から設備・備品を買取り、貸主の承諾を得て一部店舗の改装
も行っていたにもかかわらず、貸主が急に態度を変えて契約の締結を拒否
したという事案。

●裁判所の判断

・裁判所は、およそ契約締結交渉にあたっては、相手方に誠実に対応す
べき義務があり、相手方に不測の損害をこうむらせてはならない注意義務
があるのに貸主はこれを怠ったとして、不法行為を理由に設備・備品の買
取り代金などの開業準備費用の損害賠償を命じた。

●注意すべきこと

このケースの場合、問題となるのは正式に賃貸借契約を締結していない
にもかかわらず、貸主は店舗の改装等を承諾し、また借主は設備・備品の
買取りを行ったりしたことだと思います。

ただし、このような口約束でも契約締結に向けての交渉が進んでいると認
められた場合は、一方的に契約締結を拒否した当事者は損害の賠償責任
を負うこともあり得るので注意が必要です。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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