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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

「無い袖は振れない」 判決の確定とその履行。

2017年6月8日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:不動産トラブル

コラムカテゴリ:住宅・建物

判決の確定。



●「無い袖は振れない」それが現実です。

判決の確定、または和解、調停が成立すれば当事者間の権利や義務
関係には一応の決着がつけられます。その判決や和解・調停の調書の
通り義務が履行されれば、権利の実現となり真の解決となります。

しかし、義務者が履行しない場合も多々あり強制的に権利の実現を図
る為に、強制執行が存在するわけです。


●判決の確定と、履行とは全く別で新たな作業が必要となります。

結果、建物の明渡しは完了したが・・・未納賃料の回収は出来ないなど
全ての権利が実現されるわけではありません。

現実的には、民事裁判での損害賠償額を支払ったケースは、なんと3割
程度とのことです。
「無い袖は、振れない」との理由です。

よって、不動産トラブルも「業者が破産」・「貸主が破産」・「借主が破産」等
の場合も事実上損害の賠償については、泣き寝入りとなります。

万が一、訴訟提起の場合には、相手方に賠償能力があるか否かが、重要
な判断材料となります。

事前にトラブルを想定し、回避する方策を考えて行動するのが最大の保身
だと思います。



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