異常気象による浸水被害 宅地建物取引業者に調査・説明義務はあるのか?

宮本裕文

宮本裕文

テーマ:不動産トラブル

浸水被害。


●最近では、異常気象等により、浸水被害が発生することがあります。

仲介業者は、通常の雨量程度でも浸水の被害を受ける物件である場合には、
重要な事項として説明義務があると思われます。

しかし、異常気象等により通常の雨量を超える大雨により排水の容量が限界
となり、取引物件が浸水被害を受けたとしても、売主が瑕疵担保責任を負うこ
とはなく、仲介業者も通常の雨量を超える豪雨等の被害の可能性の有無につ
いてまでの調査義務はないとされ、説明義務もないと考えられています。

●このようなケースでの裁判例では。

「土地の瑕疵の有無は、通常程度の雨量でも冠水して床下浸水をきたすとか、
地盤が崩壊するおそれがあるかなどで判断すべきである。」として売主及び仲
介業者の説明義務を認めていません。

しかし、仲介業者はトラブルに巻き込まれないために、過去の浸水被害の有無
について売主に告知を求め、買主にその情報を提供しておくことが望ましいとい
えそうです。



○営業時間 平日9:00~17:00 土曜日9:00~1300  日曜・祝日は定休日です。
○随時、不動産相談の受付をしています。(定休日も可)
○売買・賃貸借のご依頼もお受けしています。
○ ご依頼は  料金表  セミナー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の住宅・建物
  4. 岡山の不動産物件・賃貸
  5. 宮本裕文
  6. コラム一覧
  7. 異常気象による浸水被害 宅地建物取引業者に調査・説明義務はあるのか?

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼