条件の変更(賃料の値上げなど)の拒絶と契約更新の拒絶。

宮本裕文

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テーマ:不動産トラブル

契約条件の変更


●契約の当事者は「更新をしない」又は「条件を変更しなければ更新しない」場合、
契約期間満了日の6ヵ月以上前に相手方に通知することが必要です。(借地借家
法)

しかし、契約条件の変更は、貸主・借主の合意があって初めて成立します。従って、
一方の通知のみで賃貸借契約の条件が変更になることはありません。
契約条件の変更について当事者間で合意できず契約期間満了日が過ぎると法定
更新となります。(注1)

また、貸主が更新を拒絶するには「正当な事由」が必要となりますので、借主が貸主
の更新条件に同意しないことを理由に更新を拒絶し、建物の明け渡しを求めることは
できません。

(注1)法定更新とは、
借地・借家の契約について、貸主に正当な事由がない限り、貸主は契約の更新を
拒絶できず、自動的に契約が更新されること。

例えば、貸主がどうしても賃料の値上げを求めるのであれば、更新手続きとは別に
法的な手続きをとる必要があります。

●なお、賃料の増減請求は、賃料が不相応となった場合、更新時に限らず、当事者
はいつでも相手方に請求することができます。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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