迷惑行為の立証は大変な作業です。

宮本裕文

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トラブルであることを立証するには。


●共同住宅の賃貸借においては、騒音、振動、悪臭、公害、環境等の近隣
問題で借主に賃貸借契約自体の債務以外に、契約の特約として課せられる
義務が多くあります。

取引に関わる媒介業者としても、入居する借主に騒音、振動、悪臭、公害、
環境等に対する義務の特約に反した場合には、契約の解除もあり得ること
をよく説明しておく必要があると思います。


●近隣とのトラブルで重要となるのが、「トラブルであることを立証」すること
ですが、なかなか大変な作業です。
(事例)
「飲食店を経営しているテナントが発生させる悪臭について、他の借主が
損害賠償を請求し認められたケースでは、損害を立証する際の悪臭の認
定について、30人ほどの顧客の報告書を作成し、その報告書によりトラブ
ルが認定された。」など

また、トラブルであることを立証する場合には、最低限次のような証拠を準備
すれば、裁判所は証拠としてかなり重視してくれます。

①実際の迷惑行為について、業務日誌に記すように日時や内容等を具体的
に記録しておくこと
②できれば動画、それが困難な場合には録音で実際の騒音状況等を残して
おくこと



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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