給湯器の故障とお風呂代の請求。
買受人からの明渡しを拒むことは出来ません!
(事例)
「一戸建ての住宅を借りて住んでいます。先日、建物を競売で買受けたという人が来て、
建物の明渡しを求められました。
賃貸借契約の締結前に、媒介業者から重要事項の説明は受けましたが、抵当権が設定
されている旨の説明のみで、抵当権が実行された場合の説明はありませんでした。
明渡しに要する費用等は一切ださない!敷金の返還にも応じない!とのことです。このよう
な一方的な立退き要求は認められるのでしょうか?」
●民法の改正によって、現在では競売の買受人に対して借家権を主張することはできな
くなりました。従って、買受人から建物の明渡しを求められた借主は、明渡しを拒むこと
はできません。(*但し、6ヶ月の明渡猶予期間あり。)
また、借家権の対抗力がありませんので、買受人に対して敷金の返還を求めることもで
きません。
宅地建物取引業法では、登記記録に記載された事項の説明を媒介業者に求めています
が、競売になった場合の説明までは求めていません。
● 抵当権設定後の賃貸借契約。競売が開始され買受人が決まった場合。
・賃借権の主張不可。(但し、明渡猶予期間6ヶ月)
・買受人に対しての、敷金返還請求不可。
などとなり借主には不利益が生じます。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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