賃借権の譲渡と転貸 禁止される行為です。

宮本裕文

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テーマ:不動産トラブル

譲渡・転貸


●賃借権の譲渡・転貸とは?

・賃借権の譲渡とは、借主が賃借権を第三者に売買、贈与することにより、
賃貸借契約関係から離れ、譲渡された第三者と貸主との間に従前の同
内容の賃貸借契約が成立するものとなります。

・転貸は、借主が自ら貸主となって第三者と賃貸借契約を締結するもので
貸主と借主の間の賃貸借契約はそのまま残ります。

●賃借権の譲渡、転貸については、民法上貸主の承諾を要件に認められ
ています。

標準契約書においては、この民法の規定を踏まえ、貸主の書面による承諾
を得ての譲渡、転貸を認める一方、無断の譲渡、転貸を禁止し、このことに
よる契約解除等をめぐるトラブルを防止しています。




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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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