買付証明書・売渡証明(承諾)書 その意味と効力は?

宮本裕文

宮本裕文

買付証明書 その有効性は?


●不動産取引の交渉過程で、ほぼ条件が決まり、購入、売却の意志が確定した時に、
買付証明、売渡証明(承諾)書をお互いに交付する事は、ごく一般的な行為です。

もちろん契約成立の効果はありません。

●ただし、買付・売渡証明書を気軽に交付することは控えるべき行為となります。
(媒介業者が、顧客の購入・売却意思が決定していないにもかかわらず、「とりあえず
先方に・・・」などのケースでは、顧客間はもちろん媒介業者間でも信用問題に発展す
ることもあります。)

買付証明書は物件の確保、交渉順位の確保で日常的に交付されています。
ただ、これまでの交渉内容から、その契約が確実に成立するとの根拠があり、当事者
が一方的に意志を撤回し、相手方に損害を与えた場合には「損害賠償責任」を問われ
る可能性もあると考えられています。

●買付証明書、売渡証明書は、まず間違いなく購入・売却する場合に限り交付する
書類です。


(買付証明書。)


○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。  メールでの相談は
料金表
セミナー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼