○道路に始まり道路で終わる○
買付証明書 その有効性は?
●不動産取引の交渉過程で、ほぼ条件が決まり、購入、売却の意志が確定した時に、
買付証明、売渡証明(承諾)書をお互いに交付する事は、ごく一般的な行為です。
もちろん契約成立の効果はありません。
●ただし、買付・売渡証明書を気軽に交付することは控えるべき行為となります。
(媒介業者が、顧客の購入・売却意思が決定していないにもかかわらず、「とりあえず
先方に・・・」などのケースでは、顧客間はもちろん媒介業者間でも信用問題に発展す
ることもあります。)
買付証明書は物件の確保、交渉順位の確保で日常的に交付されています。
ただ、これまでの交渉内容から、その契約が確実に成立するとの根拠があり、当事者
が一方的に意志を撤回し、相手方に損害を与えた場合には「損害賠償責任」を問われ
る可能性もあると考えられています。
●買付証明書、売渡証明書は、まず間違いなく購入・売却する場合に限り交付する
書類です。
(買付証明書。)
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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