不注意で、ローン特約条項の解除期限を経過してしまった!

宮本裕文

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「解除留保型」解除通告期限を経過すれば、解除は認められません。


●ローン特約には「停止条件型」と「解除権留保型」があります。

 ・「停止条件型」とは、融資の承認が得られない場合、白紙解除となります。
 ・「解除権留保型」とは、融資の承認が得られない場合、解除の意思表示を売主に通告
 して解除することができます。


●「解除権留保型」のローン特約の場合。

融資承認期限内に融資の承認が得られなかった場合、解除通告期限を経過しないよう
十分な注意が必要です。

① 1日でも解除通告期限を経過すれば、解除は認められません。
   裁判になれば、解除権留保型の場合は、たとえ1日でも期限を経過すれば、買主の
   ローン特約条項による解除は認められません。

② 従って、解除権留保型の場合は、融資承認期限内に融資の承認が得られるか否か、
   十分注意しなければなりません。
   媒介業者は、ローン特約の内容について正確に理解するとともに、買主および金融機 
   関へ適切な対応をする必要があります。

③ 解除権留保型の場合、売主への解除通告は必ず記録に残しておきます。万一、解除
   通告期限直前になっても売主に連絡がとれない場合は、電報等を活用して連絡をとっ
   た旨の記録を残しておくことが望ましいと思います。
 

○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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