差押え。税金の場合。
賃料の値上げ拒否と更新拒否。
●6ヵ月後に契約の更新となります。
先日、家主から、「契約の更新を希望する場合、賃料は○○円(値上げ)となります。
賃料に同意できない場合は契約の更新はできません。」との通知がありました。
賃料の値上げに同意したくありませんが、契約の更新ができないのも困ります。
(考え方と対応は)
●借地借家法では、契約の当事者は「更新をしない」または「条件を変更しなければ
更新しない」場合、契約期日満了日の6ヵ月以上前に相手方に通知することが必要
と定めています。
従って家主は、この借地借家法の定めに基づいて入居者に通知したと思われます。
しかし、契約条件の変更は、家主と入居者(当事者)の合意があって初めて成立する
と考えられています。当然、一方の通知のみで賃貸借契約の条件が変更になることは
ありません。万一、契約条件の変更について当事者間で合意できず契約期間満了日
が過ぎると法定更新されることになります。
また、家主が更新を拒否するには「正当な事由」が必要となるので、入居者が家主の
更新条件に同意しないことを理由に更新を拒否し、建物の明渡しを求めることはでき
ません。
家主は、あくまでも賃料値上げを求めるのであれば、更新手続きとは別に手続きをと
る必要があります。
(今回のポイント)
①賃料の増減請求は、賃料が不相応となった場合、更新時に限らず当事者はいつ
でも相手方に請求することができます。
②本事例の入居者は、値上げに同意できない場合でも更新することができます。
合意更新できないときでも「法定更新」されることにより保護されています。
賃料の通説とは?
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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