○道路に始まり道路で終わる○
失火による損害 失火者に一切の責任はないのか?
●先日、テナントの賃貸借契約で借主(法人)から、「失火による損害賠償の
責任は、一切ない。」との特約条項を追加して下さい、と連絡がありました。
一切ない?
*失火法、明治32年に制定された古い法律です。
①「持家の場合の火災。」・・・失火者に重大なる、故意・過失が無い場合、
他人に対する賠償責任はない。
②「賃借の場合の火災。」・・・失火者に重大なる、故意・過失が無い場合、
他人に対する賠償責任はない。
同じです。
*この場合の、「他者に対する賠償責任はない」とは、失火によって他人
の家が延焼した場合のことです。
●決定的な違い。(借家人の賠償責任)
・家主と建物賃貸借契約を締結している借主には、原状回復義務が課せ
られ、家主に対し損害賠償の責任を負う場合があります。
*借りている建物(部屋)に対しての責任となります。
つまり「債務不履行責任」です。従って、失火による責任は一切ないとはい
えません。
借家人賠償保険等、現在は数多くの商品があります。やはり保身の為、保
険契約は必要不可欠だと思います。
テナントの賃貸借契約 登記事項証明書の確認は必須です。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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