○道路に始まり道路で終わる○
契約書の効用とは。
契約は口頭でも成立するとされていますが、一般的には契約書を作成し当事者が
署名捺印します。
●契約書には次のような効用があると思います。
①権利と義務の明確化による取引の円滑化とトラブル防止。
・契約書によって売主、買主がそれぞれどのような権利を有し、義務を負っているの
かが明確になるので、取引を円滑に進める指針になります。
そして、それによりトラブルを防止する効用が期待できます。
②証拠としての機能。
・万一、売主と買主との間でトラブルが発生しても、契約書があれば契約の内容を
裁判上立証することが容易となります。契約書には裁判上の証拠としての機能も
あります。
逆にいえば、口頭での約束があったと主張しても、契約書に記載されていなければ
裁判所では認めてもらえないことが多いので、売主と買主との間で何か約束をした
のなら、誰にでもわかるように特約事項として契約書に明記しておく必要があります。
例えば、中古住宅の売買において、引渡しの日までに売主が庭木を撤去するという
約束をしていたのであれば、そのことを特約に記載していないと、そのような合意が
あったとは認められずに、買主が売主に庭木の撤去請求を求めても認めてもらえな
いことがあります。
このように、当事者間の個々の約束事項については、具体的に特約として記載す
る必要があります。
売買契約 負担の消除とは?
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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