○道路に始まり道路で終わる○
離婚して出て行った主人。私は継続して住めるのか?新たに敷金を入れないといけないのか?
ちょっと一息しませんか。
●主人と離婚が成立し、元主人が賃貸マンションを出て行きました。
・私(妻)は継続して住めますか?
・契約をやり直さないといけませんか?
・敷金や礼金はまた支払うのですか?
*賃貸借契約の契約者は主人でした。
●このケースの場合、実務的には家主の判断により大きく異なります。
① 「いいですよ。」で終わる。
② 契約書の名義変更だけで終わる。
③ 新たに賃貸借契約を締結する。
一般的には敷金そのままでの①か②が多いと思います。しかし、本来の敷金の取扱いから
すれば認められているとは言えません。 貸主と借主の変更と敷金の取扱い
私の経験では、このケースでよくあるトラブルは2つです。
① 敷金の返還先のトラブル。
② 原状回復費用の負担トラブル
①のケース
継続して借りるつもりだった妻の事情が変わり、契約を解除したところ敷金の返還があった。
元主人から「敷金は私が預け入れたので、私に返還してほしい」等の返還先のトラブル。
②のケース
妻が賃貸借契約を解除したところ、家主から原状回復費用を請求された。「元主人にも
責任が(同居時)ある」等の主張にて費用負担の割合でのトラブル。
通常ではありえない主張をする人も存在します。
よって、基本的には
① 元の主人からの申出による契約の解除。
② 敷金の精算及び原状回復費用の精算方法等の取決め。
③ 妻名義での新たな賃貸借契約の締結。
が、新生活にはふさわしいかと思います。
*媒介業者や管理業者が介入する場合は、ほぼ新たな契約となりそうです。
*家賃さえ支払っていれば通常判明しませんが、①や②のトラブルも無いとは
言えません。また、入居者としての立場もとても不安定となります。
物件の明け渡しと敷金の返還時期。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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