瑕疵担保責任の免除特約 すべて免除されるわけではありません。

宮本裕文

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瑕疵担保責任免除特約。


●瑕疵担保責任の全部を免除する特約を付けた売買契約でも、

①宅地建物取引業者が売主で、宅地建物取引業者でない者が買主のとき。
②事業者が売主で、消費者が買主のとき。

この場合は、その特約自体が無効となります。

これに該当しない売買においては、契約自由の原則により、売主の瑕疵担保
責任を免除する特約は有効とされています。
(売主が瑕疵の事実を知りながら告げなかったときを除く)

ただし、裁判上では免責特約をすれば、いかなる場合でも有効とされるわけで
はありません。

従って、トラブルを防止するためには、免責特約の前提として、当事者間で瑕疵
の可能性について十分に協議し、その事実を踏まえて、免責範囲を明確にする
特約事項を定める必要があります。


売買契約 特約の自由。

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宮本裕文(宅地建物取引業者)

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