宅地建物取引業者 守秘義務と正当な理由について

宮本裕文

宮本裕文

宅地建物取引業法での解釈・考え方。


●「正当な理由があれば、秘密を漏らしても差支えない。」

「正当な理由」に該当するか否かは、個別に具体的事例において判断する必要が
あると考えられています。

①法律上秘密事項を告げる義務がある場合。

・裁判等の証人として証言を求められたとき、税務署の職員から職権の規定に基づ
き質問を受けたとき等が挙げられます。


②取引の相手方に真実を告げなければならない場合。

・取引事例を顧客や他の業者に提示することは、業者が宅建業法の規定による
義務を果たすため必要な限度において「正当な理由」に該当するとされています。


③依頼者本人の承諾があった場合。

・依頼者本人の承諾があった場合は、依頼者の利益を故意に損なうことがないの
で守秘義務の対象外となります。


④他の法令に基づく事務のための資料として提供する場合。

・地価公示法に規定する標準地の価格判定及び国土利用計画法に規定する
基準値の標準価格の判定のための資料として、鑑定評価を担当する不動産鑑
定士(士補)に不動産取引事例を提供する場合が挙げられます。



プライバシーの保護と心理的瑕疵。

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