情報開示義務 (境界の争い、売主はその内容を買主に説明する義務があります。)

宮本裕文

宮本裕文

境界争い!


取引に際し、売主は買主に対し、隣地との境界を明示して取引する土地の範囲を
明確にする義務があります。

その取引が、公簿売買であっても同様となります。その境界について隣地所有者
との間で争いがある場合、売主はその内容を買主に説明する義務があります。

●万一、売主が境界に争いがある事実を隠していた場合。

買主側の考え方と対応は?
・売主には瑕疵のない物件を引き渡す義務があるので、買主は売主に対して、
瑕疵担保責任、又は債務不履行責任、情報開示義務違反に基づく不法行為
責任等を追及することが可能と考えられています。

●また、媒介業者の境界に関する基本調査事項は、次の通りです。

①境界杭の有無
②ブロック塀等の工作物の所有者確認
③境界トラブルの有無
④隣地所有者への境界確認等

これらの調査・確認を怠り重大な境界トラブルが生じた場合、媒介業者の説明
義務違反を追及されても仕方ありません。


境界 重要なのは隣地所有者が認めていること!

○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。  メールでの相談は
料金表
セミナー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の住宅・建物
  4. 岡山の不動産物件・賃貸
  5. 宮本裕文
  6. コラム一覧
  7. 情報開示義務 (境界の争い、売主はその内容を買主に説明する義務があります。)

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼